交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか
裁判では,どのような損害を請求できますか?
どのような損害を請求できるかは,事故によりどのような被害を被ったかによるのですが,ここでは一般的に問題となる費目を挙げてみます。
Ⅰ 請求できる損害
1 人身損害
(1) 積極損害
事故により積極的に支出を余儀なくされた損害。
例えば…
(2) 消極損害
事故がなければ得られたであろう利益(損害)。
例えば…
(3) 慰謝料
被害者に生じた精神的損害。
2 物的損害
3 その他
Ⅱ 請求できないもの
懲罰的損害賠償
【各費目と時間的関係(被害者受傷の場合)】
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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