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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか





  裁判では,どのような損害を請求できますか?






 どのような損害を請求できるかは,事故によりどのような被害を被ったかによるのですが,ここでは一般的に問題となる費目を挙げてみます。

Ⅰ 請求できる損害

1 人身損害
 (1) 積極損害
     事故により積極的に支出を余儀なくされた損害。
     例えば…

治療関係費
入院雑費
交通費
付添看護費
将来の介護費
装具・器具購入費
家屋改造費等
葬儀関係費


 (2) 消極損害
     事故がなければ得られたであろう利益(損害)。
     例えば…

休業損害
後遺障害による逸失利益
死亡による逸失利益


 (3) 慰謝料
     被害者に生じた精神的損害。

死亡慰謝料
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料


2 物的損害

車両修理費
評価損
代車使用料
休車損害


3 その他

弁護士費用
遅延損害金


Ⅱ 請求できないもの

   懲罰的損害賠償



【各費目と時間的関係(被害者受傷の場合)】

積極損害 治療関係費 将来の介護費
入院雑費
交通費
付添看護費
積極損害 休業損害 後遺障害による逸失利益
積極損害 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料
時間の流れ


     入・通院


後遺障害






受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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