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評価損
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修理してもなお機能に欠陥を生じ,あるいは事故歴により商品価値の下落が認められる場合,その減少分が損害として認められます。
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評価損の有無及びその額については,損傷の内容・程度,修理の内容,修理費の額,初年度登録からの経過期間,走行距離,車種等を考慮して判断されます。評価損が認められる場合には,修理費用の10%~30%程度とすることが多いです。
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受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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