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評価損

修理してもなお機能に欠陥を生じ,あるいは事故歴により商品価値の下落が認められる場合,その減少分が損害として認められます。

評価損の有無及びその額については,損傷の内容・程度,修理の内容,修理費の額,初年度登録からの経過期間,走行距離,車種等を考慮して判断されます。評価損が認められる場合には,修理費用の10%~30%程度とすることが多いです。







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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