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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 見逃していませんか?弁護士費用特約




弁護士費用特約とは
 
 弁護士費用特約とは,自動車保険,火災保険,損害保険などについている特約で,弁護士に依頼した場合の弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。
 弁護士費用300万円分と相談料10万円分を保険会社が支払ってくれます。
 これにより,交通事故被害者は負担ゼロで裁判を起こすことが可能となります。

 今やかなりの自動車保険にこの特約がついているのですが,特約があっても事前にこちらから請求しないと支払ってもらえません。弁護士費用特約の存在に気付かず,本来負担しなくてもよい弁護士費用を負担してしまっているケースは相当あると思われます。

弁護士費用特約は使わないと損です

 この弁護士費用特約,使っても保険の等級は下がりませんので,翌年の保険料が高くなるということはありません。
 つまり,使わないと損をするだけなのです。

弁護士費用特約の見落とし注意

 もしあなた(被害者)の自動車保険に弁護士費用特約がなかったとしても,それで諦めないでください。
 被害者自身でなくとも,その配偶者,同居の親族,同乗者等の弁護士費用特約が使えることもあるのです。ですので,必ず,自分だけでなく家族名義の保険も確認してください。
 また,自動車保険だけでなく,火災保険や損害保険に弁護士費用特約がついている場合もありますので,加入している保険は全部確認してください。

弁護士費用特約の確認方法・使い方

 弁護士費用特約の有無,適用の有無を確認する方法は,とても簡単です。
 保険会社に電話して聞けばいいだけです。
 なお,弁護士費用特約を使う場合であっても,どの弁護士に依頼するかの決定権はあなたにあります。まれに「日弁連を通さないと特約を使えない」などと嘘を言う担当者がいるようですので,気を付けてください。

 弁護士費用特約が使えることが確認できましたら,証書番号と保険会社の連絡先・担当者を弁護士に伝えてください。保険会社への費用請求は,弁護士が行います。







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