交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > ご相談前に
交通事故の相談は,様々な書類を確認しながら行いますので,電話での相談は受け付けていません。
当事務所に来所いただいての相談になります。
交通事故のお怪我の具合でどうしても来所できない場合には,出張相談が可能な場合もございます。ただし,出張相談の場合,出張費用が必要となります。
次のケースの場合,費用倒れになる可能性が高いため,原則として相談を受け付けておりません。予めご了承願います。
① 加害者側のご相談
② 自損事故のご相談
③ 物損事故のみのご相談
④ 相手方(加害者)が任意保険に加入していないケース
弁護士費用特約があれば,弁護士費用を全く負担せずに裁判を起こすことが可能です。
弁護士費用特約の有無は,解決方針にも影響しますので,相談前に必ず確認してください。相談前に確認いただいた方には,初回無料で相談させていただきます。
弁護士費用特約についての詳細はこちら
次の資料があれば,スムーズに法律相談ができます。
特に,太文字の書類は必ず持参してください。
チェックリスト形式にしましたので,プリントアウトして利用してください。
チェック欄 |
資 料 |
備 考 |
◆本人確認,契約書作成に必要な資料 |
□ |
免許証 |
ない場合には,保険証,パスポート,住民票のいずれか |
□ |
印鑑 |
認め印でOK |
◆弁護士費用特約がある場合 |
□ |
保険会社の連絡先,担当者がわかる資料 |
|
◆事故状況を確認する資料 |
□ |
交通事故証明書 |
交番で申請書をもらって必要事項を記載し,手数料を添えて自動車安全運転センターに郵送すれば入手できます。 |
□ |
事故現場の図 |
手書きで構いません。 |
□ |
事故現場の写真 |
あればイメージしやすいです。 |
□ |
事故車の写真 |
あればイメージしやすいです。 |
□ |
実況見分調書 |
警察が作成した記録です。重要なものですので,もしお持ちでしたら持参してください。 |
◆ケガの程度を確認する資料 |
□ |
診断書 |
|
□ |
カルテ |
|
□ |
後遺障害診断書 |
症状が固定している場合には持参してください。 |
□ |
後遺障害等級認定票 |
すでに後遺障害等級が認定されている場合には持参してください。 |
◆死亡事案の場合に必要な資料 |
□ |
死亡診断書 |
|
□ |
戸籍謄本 |
|
◆損害の算定に必要な資料 |
□ |
治療費領収書 |
|
□ |
診療報酬明細書 |
|
□ |
休業証明書 |
|
□ |
源泉徴収票 |
|
□ |
確定申告書 |
自営業者の場合 |
□ |
修理代の見積書,領収書 |
|
◆交渉経過を確認する資料 |
□ |
メモ |
損保会社との交渉経緯を時系列で書いていただけると助かります。 |
□ |
損保会社からの通知書等 |
|
□ |
損保会社の連絡先,担当者がわかる資料(名刺など) |
|
電話がつながりにくいときには,メールフォームから相談予約してください。
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
交通事故の慰謝料・損害賠償請求なら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所
大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL:06-6396-3110 平日9:00~17:00
交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 | 所属弁護士 | 弁護士費用 | 弁護士費用特約 | 交通事故あれこれ | ご相談前に | アクセス | サイトマップ
●本サイトへのリンクは自由にしていただいて構いません。報告不要。ただし,本サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますので,ご了承ください。
|