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葬儀関係費
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事故により被害者が死亡した場合,葬儀関係費として150万円を請求できます(平成14年1月1日以降の事故)。これには,葬祭費,供養料のほか,墓碑建立費,仏壇費,仏具購入費,遺体処置費等の諸経費が含まれます。
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香典については損害から差し引きませんが,香典返しなどは損害と認められません。
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受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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