交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 懲罰的損害賠償
懲罰的損害賠償
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アメリカなどでは,悪性の強い行為をした加害者に対し,実際に生じた損害以上の損害賠償を認める州もあるようです。加害者に制裁を加え,将来における同様の行為を抑止しようとするものです。これを懲罰的損害賠償といいます。
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被害者が,「実際に生じた損害を賠償してもらうのは当然のことであり,さらにそれ以上の賠償がなければとても納得できない」と感じるのは当たり前の心情であると思います。特に,我が国おいては,加害者に対する刑事上,行政上の責任追及は大甘であるといわざるを得ませんし,民事責任においても中間利息控除というとても合理的とは思えない(弁護士若林の個人的見解です)理屈で損害賠償額が大幅に減額されているのですから,懲罰的損害賠償を認める必要性が十分すぎるほどあると思います。
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しかし,残念ながら,懲罰的損害賠償は認められません。最高裁が明確に述べています(最判平成9年7月11日)。最高裁によると,「加害者に対して制裁を科し,将来の同様の行為を抑止することは,刑事上又は行政上の制裁にゆだねられている」そうです。加害者に対する刑事上,行政上の罰則が甘すぎるから懲罰的損害賠償を請求しているのではないか,と突っ込みたくなりますが,これは立法の問題であり,司法(裁判所)が法を創造するわけにはいかないということでしょう。
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なお,懲罰的損害賠償が認められないことは以上のとおりですが,飲酒運転などの加害者の悪性が慰謝料の増額事由になることはあります。
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