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治療関係費

被害者の治療費は,加害者負担が原則です。但し,必要性・相当性が認められないものは,過剰診療・高額診療として否定されます。

症状固定後の治療費は,原則認められません。但し,症状固定後でも,治療の必要性が立証され,その支出が相当なときは,認められることがあります。

整骨院における施術費,鍼灸,マッサージ費用,温泉治療費,漢方薬第などは,医師の指示があった場合,又は症状により有効かつ相当な場合は,相当額(必ずしも全額ではない)認められる傾向にあります。

入院中の特別室使用料は,医師の指示があった場合などには,相当な期間につき認められることがあります。







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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