交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 症状固定について
症状固定って何ですか?
1 症状固定とは
症状固定とは,これ以上治療しても症状が改善しない状況をいいます。症状固定した日にちを症状固定日といいます。
症状固定日を決めるのは,基本的に医師です。医師が症状固定と判断した時点で,その医師に後遺障害診断書を作成してもらい,そこに症状固定日を記入してもらいます。もっとも,医師の判断した症状固定日が絶対というわけではなく,裁判で症状固定日の妥当性が争点になり,その結果,症状固定日が変更されることもあります。
2 症状固定日の意義
症状固定日の前後によって,請求できる費目が変わってきます。
まず,症状固定日までの慰謝料として入通院慰謝料を請求できます。症状固定日までに治療に要した費用(治療費,交通費等)や休業損害なども請求できますが,症状固定日以降通院していたとしても,原則として症状固定日以降分は請求できません。
他方,被害者は,症状が固定し後遺障害診断書を作成してもらうことで,後遺障害の等級認定を受けることができます。そして,認定された等級に基づいて,症状固定日以降の慰謝料として後遺障害慰謝料を,症状固定日以降の得るべかりし利益として後遺障害による逸失利益を算出し,加害者(保険会社)に請求することができます。
損害賠償請求権の時効期間は3年ですが,後遺障害の時効は症状固定日から起算します。
電話がつながりにくいときには,メールフォームから相談予約してください。
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
交通事故の慰謝料・損害賠償請求なら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所
大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL:06-6396-3110 平日9:00~17:00
交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 | 所属弁護士 | 弁護士費用 | 弁護士費用特約 | 交通事故あれこれ | ご相談前に | アクセス | サイトマップ
●本サイトへのリンクは自由にしていただいて構いません。報告不要。ただし,本サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますので,ご了承ください。
|