交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料
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後遺障害慰謝料は,後遺障害の等級に応じて,下表の額を基準とします。
14級に至らない後遺障害がある場合には,それに応じた後遺障害慰謝料が認められることもあります。
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下表の後遺障害慰謝料には近親者分の慰謝料も含まれています。ただし,近親者による介護が必要となる重度後遺障害事案については,別途,近親者の慰謝料が認められることがあります。
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次のような事情があった場合は,慰謝料増額の余地があります。
①加害者に飲酒運転,無免許運転,著しい速度違反,殊更な信号無視,ひき逃げ等が認められる場合
②被扶養者が多数の場合
③損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合
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(平成14年1月1日以降の事故に適用)
等 級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
慰謝料額 |
2800万円 |
2400万円 |
2000万円 |
1700万円 |
1440万円 |
1220万円 |
1030万円 |
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等 級 |
8級 |
9級 |
10級 |
11級 |
12級 |
13級 |
14級 |
慰謝料額 |
830万円 |
670万円 |
530万円 |
400万円 |
280万円 |
180万円 |
110万円 |
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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