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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 後遺障害慰謝料





後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は,後遺障害の等級に応じて,下表の額を基準とします。
14級に至らない後遺障害がある場合には,それに応じた後遺障害慰謝料が認められることもあります。

下表の後遺障害慰謝料には近親者分の慰謝料も含まれています。ただし,近親者による介護が必要となる重度後遺障害事案については,別途,近親者の慰謝料が認められることがあります。

次のような事情があった場合は,慰謝料増額の余地があります。
 ①加害者に飲酒運転,無免許運転,著しい速度違反,殊更な信号無視,ひき逃げ等が認められる場合
 ②被扶養者が多数の場合
 ③損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合


          (平成14年1月1日以降の事故に適用)     

等   級   1級   2級   3級   4級   5級   6級   7級
慰謝料額 2800万円 2400万円 2000万円 1700万円 1440万円 1220万円 1030万円
等   級   8級   9級  10級  11級  12級  13級  14級
慰謝料額 830万円 670万円 530万円 400万円 280万円 180万円 110万円







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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