交通事故相談は大阪の弁護士へ 交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所
交通事故 大阪で相談料0円

本文へジャンプ
 


交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 休業損害





休業損害

被害者が治療のため休業を余儀なくされたことにより,治癒または症状固定日までの間に生じた収入減(損害)です。
 休業損害=基礎収入×休業日数

基礎収入の求め方

給与所得者 ・原則として,事故前3か月の平均給与を基礎とします。
・給与額には基本給だけでなく各種手当も含みます。税金控除前の額で算定します。
・休業中,昇給・昇格があった後はその額を基礎とします。
・休業により賞与の減額・不支給があった場合にはその額も請求できます。
・有給休暇を利用した場合でも損害として請求できます。

事業所得者 ・現実に収入減があった場合に認められます。その場合,原則として,事故前年の申告所得額を基礎とします。収入額に相当な変動があるときは,事故前数年分を基礎とすることもあります。
・休業中も支出を余儀なくされる家賃,従業員給与等の固定費も損害と認められます。
・無申告・過少申告の場合,収入及び諸経費につき厳格な立証を求められます。
・個人事業者などで,本人以外の第三者(家族など)の働きによる利益が含まれる場合については,本人自身の働きによる寄与部分しか認めてもらえません。

会社役員 ・役員報酬のうち,労務提供の対価部分は認められますが,利益配当の対価部分は認められません。労務提供対価部分の判断においては,①会社の規模(及び同族会社か否か等)・利益状況②当該役員の地位・職務内容,年齢③役員報酬の額,④他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)⑤事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移⑥類似法人の役員報酬の支給状況等が考慮されます。

家事従事者(主婦など)
・原則として,学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。ただし,年齢,家族構成,身体状況,家事労働の内容等に照らし,上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は,学歴計・年齢別平均賃金を参照して適宜減額します。
・有職主婦の場合,実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額を基礎とし,下回っているときは平均賃金を基礎とします。

無職 ・原則0円です。
・ただし,治療が長期にわたる場合で,治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは,休業損害が認められることもあります。


休業日数の求め方

・休業損害証明書などで休業日数が明らかな場合はその日数。
・休業日数が明確でないときは,治療期間の長短・負傷の程度などを総合判断した上で,①治療期間を休業日数とする手法,②治療期間の限度内で相当な休業日数を求める手法,③治療期間をいくつかに区切り,区切った期間ごとに休業損害を計算し,その際時間経過とともに損害額を一定割合減じていく手法,④実通院日数を休業日数とする手法などがとられます。







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


大阪の弁護士に今すぐご一報ください
交通事故相談窓口
電話がつながりにくいときには,メールフォームから相談予約してください。

慰謝料相談予約用メールフォーム


交通事故の慰謝料・損害賠償請求なら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所
  大阪市淀川区西三国3-11-17  TEL:06-6396-3110 平日9:00~17:00

交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所所属弁護士弁護士費用弁護士費用特約交通事故あれこれご相談前にアクセス | サイトマップ

●本サイトへのリンクは自由にしていただいて構いません。報告不要。ただし,本サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますので,ご了承ください。