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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 休車損害





休車損害

事故のために営業用車両が使用できなくなった場合,修理相当期間又は買替相当期間につき,使用できていれば得られたであろう利益が損害として認められます。

休車損害=(被害車両の1日当たりの売上高-変動経費(ガソリン代等))×必要な休車期間

代用できる遊休車両がある場合や代車使用料が認められる場合は,休車損害は認められません。







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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