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家屋改造費等
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事故により車イスでの生活を余儀なくされた場合などの家屋改造費,自動車改造費,調度品購入費,転居費用,家賃差額等。症状の内容・程度に応じて,必要かつ相当な範囲で認められます。
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同居の家族が家屋改造などにより利便を得ている場合には,一定程度減額されることもあります。
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受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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