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将来の介護費
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原則として,平均余命までの間,①職業付添人の場合は必要かつ相当な実費,②近親者付添の場合は,常時介護を要するときは1日につき8000円,随時介護を要するときは介護の必要性の程度・内容に応じて相当額が,被害者本人の損害として認められます。
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身体的介護を要しない看視的付添を要する場合についても,障害の内容・程度,被害者本人の年齢,必要とされる看視の内容・程度に応じて,相当な額が認められることもあります。
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一時金賠償の場合,中間利息が控除されます。
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事故後,被害者が事故とは別の原因で死亡した場合,死亡後に要したであろう介護費用は事故による損害とは認められません。 |
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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