交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 弁護士費用
弁護士費用
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判決の場合,弁護士費用も損害として認められます。認容額の10%程度が基本です。
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注意していただきたいのが,裁判所は,実際に必要となった(なる)弁護士費用をそのまま損害として認めてくれるわけではないということです。そのため,判決で認められた弁護士費用と実際の弁護士費用との間には違いが生じます。実際の弁護士費用(着手金,報酬金)は,判決で認められる弁護士費用よりも通常は多額になります。
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受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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