交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 付添看護費
付添看護費
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入通院の付添看護費は,医師の指示があった場合又は症状の内容・程度,被害者の年齢等から必要性が認められる場合には,被害者本人の損害として認められます。
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職業付添人を付けた場合には,必要かつ相当な実費。
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近親者付添看護の場合は,1日当たり入院付添で6000円,通院付添で3000円が認められます。これには原則として付添人の交通費などの諸経費が含まれます。
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病院が完全看護の態勢を採っている場合でも,症状の内容・程度や被害者の年齢により,近親者の付添看護費が認められることもあります。
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有職者が休業して付き添った場合,休業による損害と近親者付添看護費の高いほうが損害として認められます。但し,職業付添人で足りる場合には,職業付添人報酬を限度とすることになります。 |
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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