交通事故相談は大阪の弁護士へ 交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所
交通事故 大阪で相談料0円

本文へジャンプ
 


交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 遅延損害金





遅延損害金

判決の場合,事故時から年5%の遅延損害金が加算されます。

訴訟上の和解の場合,遅延損害金は認められませんが,一定割合を調整金という名目で加算することもあります。

自賠責保険については,これをその受領日までの総損害額の遅延損害金にまず充当することが許されています(最判平成16年12月20日)。死亡事案や重度後遺障害事案の場合,被害者請求の賠償金額が多額になるため,充当方法を一工夫するだけで請求額をアップさせることが可能です。







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


大阪の弁護士に今すぐご一報ください
交通事故相談窓口
電話がつながりにくいときには,メールフォームから相談予約してください。

慰謝料相談予約用メールフォーム


交通事故の慰謝料・損害賠償請求なら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所
  大阪市淀川区西三国3-11-17  TEL:06-6396-3110 平日9:00~17:00

交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所所属弁護士弁護士費用弁護士費用特約交通事故あれこれご相談前にアクセス | サイトマップ

●本サイトへのリンクは自由にしていただいて構いません。報告不要。ただし,本サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますので,ご了承ください。