交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 遅延損害金
遅延損害金
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判決の場合,事故時から年5%の遅延損害金が加算されます。
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訴訟上の和解の場合,遅延損害金は認められませんが,一定割合を調整金という名目で加算することもあります。
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自賠責保険については,これをその受領日までの総損害額の遅延損害金にまず充当することが許されています(最判平成16年12月20日)。死亡事案や重度後遺障害事案の場合,被害者請求の賠償金額が多額になるため,充当方法を一工夫するだけで請求額をアップさせることが可能です。 |
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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