交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 死亡による逸失利益
死亡による逸失利益
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被害者が死亡した場合に,事故がなければ得られていたであろう収入減(損害)です。後遺障害による逸失利益の場合と異なり,死亡の場合,死亡後の生活費は生じませんからこれを控除する必要があります。
死亡による逸失利益
=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数
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基礎収入の求め方
給与所得者 |
・原則として,事故前3か月の平均給与を基礎とします。
・給与額には基本給だけでなく各種手当も含みます。税金控除前の額で算定します。
・将来の昇給が証拠に基づいて相当の確かさをもって推定できる場合には,昇給回数,金額等を予測し得る範囲で控えめに見積もって,これを基礎とすることもできます。
・若年者(おおむね30歳未満)については,将来的に生涯を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性が認められる場合は,学歴計・全年齢平均賃金を基礎とします。蓋然性が認められない場合であっても,学歴別・全年齢平均賃金,学歴計・年齢対応平均賃金等を基礎とすることもあります。なお,大卒者については,大学卒・全年齢平均賃金との比較を行います。
・なお,死亡時に支給された退職金と,定年まで勤務した場合の退職金額との差額が逸失利益として認められることもあります。
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事業所得者 |
・原則として,事故前年の申告所得額を基礎とします。収入額に相当な変動があるときは,事故前数年分を基礎とすることもあります。
・無申告・過少申告の場合,収入及び諸経費につき厳格な立証を求められます。
・個人事業者などで,本人以外の第三者(家族など)の働きによる利益が含まれる場合については,本人自身の働きによる寄与部分しか認めてもらえません。
・若年者(おおむね30歳未満)については,給与所得者の場合と同じ。
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会社役員 |
・役員報酬のうち,労務提供の対価部分は認められますが,利益配当の対価部分は認められません。労務提供対価部分の判断においては,①会社の規模(及び同族会社か否か等)・利益状況②当該役員の地位・職務内容,年齢③役員報酬の額,④他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額(親族役員と非親族役員の報酬額の差異)⑤事故後の当該役員及び他の役員の報酬額の推移⑥類似法人の役員報酬の支給状況等が考慮されます。
・若年者(おおむね30歳未満)については,給与所得者の場合と同じ。
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家事従事者(主婦など)
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・原則として,学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。ただし,年齢,家族構成,身体状況,家事労働の内容等に照らし,上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は,学歴計・年齢別平均賃金を参照して適宜減額します。
・有職主婦の場合,実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っているときは実収入額を基礎とし,下回っているときは平均賃金を基礎とします。
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無職(幼児,生徒,学生) |
・原則として,学歴計・全年齢平均賃金を基礎とします。
・大学生又は大学への進学の蓋然性が認められる者については,大学卒・全年齢平均賃金を基礎とします。
・年少女子については,原則として,男女を合わせた全労働者の学歴計・全年齢平均賃金を基礎とします。
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無職(その他) |
・就労の蓋然性があれば,原則として,年齢別平均賃金を基礎とします。
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失業者 |
・再就職の蓋然性のある場合に逸失利益の算定が可能となり,基礎収入は,再就職によって得ることができると認められる収入額によります。その認定に当たっては,以下の諸点に留意し,失業前の実収入額や全年齢平均賃金または年齢別平均賃金などを参考にします。
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年金受給者 |
・老齢・退職年金,障害年金(加給分除く)は逸失利益性が認められます。
・遺族年金は逸失利益性が認められません。
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生活費控除率
・原則として,一家の支柱及び女性は30%~40%,その他は50%。ただし,年少女子につき,男女を合わせた全労働者の平均賃金を採用する場合は,生活費控除率を45%とします。
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受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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