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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 裁判ではどのような損害を請求できるのか > 死亡慰謝料





死亡慰謝料

死亡慰謝料は,事故により被害者が死亡した場合,被害者が慰謝料を請求する旨の意思表示をしていなくとも当然に発生し,これを放棄・免除する等特別の事情のない限り,被害者の相続人が相続します。

一応の目安として,死亡慰謝料は,次の額を基準としています。

 一家の支柱    2800万円
 その他       2000万円~2500万円

この額には,被害者本人分の慰謝料のほかに近親者分の慰謝料も含まれています。

次のような事情があった場合は,慰謝料増額の余地があります。
 ①加害者に飲酒運転,無免許運転,著しい速度違反,殊更な信号無視,ひき逃げ等が認められる場合
 ②被扶養者が多数の場合
 ③損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合

相続人が被害者と疎遠であった場合には,慰謝料が減額されることもあります。







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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