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後遺障害って何ですか?
これ以上治療を継続しても改善が望めない場合に,「症状固定」となり,このときに残存する障害を「後遺障害」といいます。後遺障害など残らないにこしたことはないのですが,残ってしまった場合に適正な賠償を受けるためには,適正な等級認定を受ける必要があります。
後遺障害が残った場合,担当医に書いてもらった後遺障害診断書などをもとに,次の後遺障害別等級表にあてはめて等級認定が行われます。
後遺障害等級が認定された場合,等級に応じた「後遺障害慰謝料」を請求できます。また,等級に応じた労働能力喪失率を適用して「逸失利益」を請求することもできます。等級が小さいほど重症ですので,請求額は大きくなります。適正な等級を認定してもらえるかが勝負の分かれ目であるともいえます。
適正な等級を認定してもらうには,
・医師の指示どおりに治療を継続していること
・等級認定に必要な検査を受けていること
・等級認定に必要な事項を記載した適切な後遺障害診断書があること
が必要です。
ところが,医師は,一般に損害賠償実務に不慣れですので,等級認定に必要な検査を行っていなかったり,必要事項の記載のない後遺障害診断書を作成したりすることが珍しくありません。ですから,医師任せではなく,患者である被害者がある程度の知識をもって治療に臨むべきです。そのためにも,なるべく早く,症状固定までには弁護士に相談して必要な知識を得ておくことが望ましいです。
なお,後遺障害等級が認定されなかった場合(「非該当」),後遺障害慰謝料や逸失利益は発生しないのが原則です。ただ,「非該当」でも後遺障害が全くないとはいえませんから,裁判を起こせば,事案によっては後遺障害慰謝料を認めてもらえる場合もあります。
後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級によります。但し,次の場合は等級が繰り上がります。
第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき |
⇒ |
重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。但し,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。 |
第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき |
⇒ |
重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。 |
第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき |
⇒ |
重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。 |
☆部位別後遺障害
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