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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何?





  後遺障害って何ですか?







 これ以上治療を継続しても改善が望めない場合に,「症状固定」となり,このときに残存する障害を「後遺障害」といいます。後遺障害など残らないにこしたことはないのですが,残ってしまった場合に適正な賠償を受けるためには,適正な等級認定を受ける必要があります。

 後遺障害が残った場合,担当医に書いてもらった後遺障害診断書などをもとに,次の後遺障害別等級表にあてはめて等級認定が行われます。

 後遺障害等級が認定された場合,等級に応じた「後遺障害慰謝料」を請求できます。また,等級に応じた労働能力喪失率を適用して「逸失利益」を請求することもできます。等級が小さいほど重症ですので,請求額は大きくなります。適正な等級を認定してもらえるかが勝負の分かれ目であるともいえます。

 適正な等級を認定してもらうには,
  ・医師の指示どおりに治療を継続していること
  ・等級認定に必要な検査を受けていること
  ・等級認定に必要な事項を記載した適切な後遺障害診断書があること
が必要です。

 ところが,医師は,一般に損害賠償実務に不慣れですので,等級認定に必要な検査を行っていなかったり,必要事項の記載のない後遺障害診断書を作成したりすることが珍しくありません。ですから,医師任せではなく,患者である被害者がある程度の知識をもって治療に臨むべきです。そのためにも,なるべく早く,症状固定までには弁護士に相談して必要な知識を得ておくことが望ましいです。

 なお,後遺障害等級が認定されなかった場合(「非該当」),後遺障害慰謝料や逸失利益は発生しないのが原則です。ただ,「非該当」でも後遺障害が全くないとはいえませんから,裁判を起こせば,事案によっては後遺障害慰謝料を認めてもらえる場合もあります。

等級 後 遺 障 害
第1級 両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
第2級 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの
2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
第4級 両眼の視力が0.06以下になったもの
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
1の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
第6級 両眼の視力が0.1以下になったもの
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
3の2 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2の2 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
第8級 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
脊柱に運動障害を残すもの
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1上肢に偽関節を残すもの
1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級 両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
6の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
7の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
11 1足の足指の全部の用を廃したもの
11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 1眼の視力が0.1以下になったもの
1の2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接していなければ大声を解することができない程度になったもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
3の2 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3の3 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
脊柱に変形を残すもの
1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指のj用を廃したもの
胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの →上肢下肢
8の2 1手のこ指を失ったもの
1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
第13級 1眼の視力が0.6以下になったもの
1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
2の2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3の2 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
1手のこ指の用を廃したもの
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
2の2 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの


 後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級によります。但し,次の場合は等級が繰り上がります。

第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき 重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。但し,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき 重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるとき 重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。




☆部位別後遺障害

醜状障害
胸腹部臓器
脊柱及びその他の体幹骨
上肢・手指
神経系統の機能又は精神 下肢・足指
むちうち






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