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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 醜状障害





  醜状障害について詳しく教えてください。







 醜状障害は,障害等級表上,次のように定められています。




▼外貌の障害

等級 後 遺 障 害
第7級 12 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級 11の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級 14 外貌に醜状を残すもの


▼上・下肢の障害

等級 後 遺 障 害
第14級 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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