交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 耳の後遺障害
耳の後遺障害について詳しく教えてください。
耳の後遺障害は,障害等級表上,次のように定められています。
▼聴力障害(両耳)
等級 |
後 遺 障 害 |
第4級 |
3 |
両耳の聴力を全く失ったもの |
第6級 |
3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
3の2 |
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級 |
2 |
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
2の2 |
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級 |
6の2 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
6の3 |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第10級 |
3の2 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第11級 |
3の3 |
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
▼聴力障害(片耳)
等級 |
後 遺 障 害 |
第9級 |
7 |
1耳の聴力を全く失ったもの |
第10級 |
4 |
1耳の聴力が耳に接していなければ大声を解することができない程度になったもの |
第11級 |
4 |
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第14級 |
2の2 |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
▼耳介の欠損
等級 |
後 遺 障 害 |
第12級 |
4 |
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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