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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 上肢・手指の後遺障害





  上肢・手指の後遺障害について詳しく教えてください。







 上肢・手指の後遺障害は,障害等級表上,次のように定められています。



▼上肢の欠損障害

等級 後 遺 障 害
第1級 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級 1上肢を手関節以上で失ったもの


▼上肢の機能障害

等級 後 遺 障 害
第1級 両上肢の用を全廃したもの
第5級 1上肢の用を全廃したもの
第6級 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


▼上肢の変形障害

等級 後 遺 障 害
第7級 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
第8級 1上肢に偽関節を残すもの
第12級 長管骨に変形を残すもの


▼手指の欠損障害

等級 後 遺 障 害
第3級 両手の手指の全部を失ったもの
第6級 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
第8級 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
第9級 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
第11級 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
第12級 8の2 1手のこ指を失ったもの
第13級 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
第14級 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの


▼手指の機能障害

等級 後 遺 障 害
第4級 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
第13級 1手のこ指の用を廃したもの
第14級 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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