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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 脊柱及びその他の体幹骨の障害





  脊柱の後遺障害について詳しく教えてください。







 脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害は,障害等級表上,次のように定められています。



▼脊柱の変形障害

等級 後 遺 障 害
第6級 脊柱に著しい変形を残すもの
第11級 脊柱に変形を残すもの


▼脊柱の運動障害

等級 後 遺 障 害
第6級 脊柱に著しい運動障害を残すもの
第8級 脊柱に運動障害を残すもの


▼その他の体幹骨の変形障害

等級 後 遺 障 害
第12級 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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