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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 眼の後遺障害





  眼の後遺障害について詳しく教えてください。







 
眼の後遺障害は,障害等級表上,次のように定められています。


 

▼眼球の視力障害

等級 後 遺 障 害
第1級 両眼が失明したもの
第2級 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級 両眼の視力が0.6以下になったもの
1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級 1眼の視力が0.6以下になったもの


▼眼球の調節機能障害

等級 後 遺 障 害
第11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの


▼眼球の運動障害

等級 後 遺 障 害
第10級 1の2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
2の2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの


▼眼球の視野障害

等級 後 遺 障 害
第9級 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの


▼まぶたの欠損障害

等級 後 遺 障 害
第9級 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの


▼まぶたの運動障害

等級 後 遺 障 害
第11級 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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