交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 眼の後遺障害
眼の後遺障害について詳しく教えてください。
眼の後遺障害は,障害等級表上,次のように定められています。
▼眼球の視力障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第1級 |
1 |
両眼が失明したもの |
第2級 |
1 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級 |
1 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級 |
1 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級 |
1 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級 |
1 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級 |
1 |
1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級 |
1 |
1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級 |
1 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
第10級 |
1 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級 |
1 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
▼眼球の調節機能障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第11級 |
1 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第12級 |
1 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
▼眼球の運動障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第10級 |
1の2 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
第11級 |
1 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級 |
1 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
|
2の2 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
▼眼球の視野障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第9級 |
3 |
両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第13級 |
2 |
1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの |
▼まぶたの欠損障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第9級 |
4 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級 |
3 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級 |
3 |
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
第14級 |
1 |
1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
▼まぶたの運動障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第11級 |
2 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級 |
2 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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