交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 下肢・足指の後遺障害
下肢・足指の後遺障害について詳しく教えてください。
下肢・足指の後遺障害は,障害等級表上,次のように定められています。
▼下肢の欠損障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第1級 |
8 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級 |
4 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
第4級 |
5 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
7 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 |
3 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
第7級 |
8 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
▼下肢の機能障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第1級 |
9 |
両下肢の用を全廃したもの |
第5級 |
5 |
1下肢の用を全廃したもの |
第6級 |
6 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級 |
7 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級 |
10 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級 |
7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
▼下肢の変形障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第7級 |
10 |
1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの |
第8級 |
9 |
1下肢に偽関節を残すもの |
第12級 |
8 |
長管骨に変形を残すもの |
▼下肢の短縮障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第8級 |
5 |
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第10級 |
7 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第13級 |
8 |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
▼足指の欠損障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第5級 |
6 |
両足の足指の全部を失ったもの |
第8級 |
10 |
1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 |
10 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
第10級 |
8 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
第12級 |
10 |
1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
第13級 |
9 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
▼足指の機能障害
等級 |
後 遺 障 害 |
第7級 |
11 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級 |
11 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
第11級 |
8 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指のj用を廃したもの |
第12級 |
11 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第13級 |
10 |
1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 |
8 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
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