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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 後遺障害って何? > 下肢・足指の後遺障害





  下肢・足指の後遺障害について詳しく教えてください。







 下肢・足指の後遺障害は,障害等級表上,次のように定められています。



▼下肢の欠損障害

等級 後 遺 障 害
第1級 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級 1足をリスフラン関節以上で失ったもの


▼下肢の機能障害

等級 後 遺 障 害
第1級 両下肢の用を全廃したもの
第5級 1下肢の用を全廃したもの
第6級 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


▼下肢の変形障害

等級 後 遺 障 害
第7級 10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
第8級 1下肢に偽関節を残すもの
第12級 長管骨に変形を残すもの


▼下肢の短縮障害

等級 後 遺 障 害
第8級 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの


▼足指の欠損障害

等級 後 遺 障 害
第5級 両足の足指の全部を失ったもの
第8級 10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級 10 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの


▼足指の機能障害

等級 後 遺 障 害
第7級 11 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級 11 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級 1足の第1の足指を含み2以上の足指のj用を廃したもの
第12級 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級 10 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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