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滋賀県の交通事故相談



  ①加害者の住所地
  ②あなた(被害者)の住所地
  ③交通事故現場
のいずれかが滋賀県内である場合,当事務所の
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 電話での相談予約は  → 
☎06-6396-3110(平日午前9:00~午後5:00)
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 保険会社(損保会社)は被害者に対する損害賠償を手厚くすればするほど儲かりません。そのため,保険会社は,いかにして損害賠償額を減らすかということを仕事にしています。保険会社は,支払額を少なくするために,当たり前のように自社の基準で示談を進めようとしますが,これは裁判所の基準とは程遠いむちゃくちゃな基準です。
 上記①~③のいずれかが滋賀県内にある貴方の場合,次の裁判所で損害額を争うことができます。


大津市,草津市,守山市,栗東市,野洲市 請求額が140万円以下 大津簡易裁判所
請求額が140万円越え 大津地方裁判所
高島市 請求額が140万円以下 高島簡易裁判所
請求額が140万円超え 大津地方裁判所
甲賀市,湖南市 請求額が140万円以下 甲賀簡易裁判所
請求額が140万円超え 大津地方裁判所
彦根市,犬上郡,愛知郡 請求額が140万円以下 彦根簡易裁判所
請求額が140万円超え 大津地方裁判所彦根支部
東近江市,近江八幡市,蒲生郡 請求額が140万円以下 東近江簡易裁判所
請求額が140万円超え 大津地方裁判所彦根支部
長浜市,米原市 請求額が140万円以下 長浜簡易裁判所
請求額が140万円超え 大津地方裁判所長浜支部

 保険会社とは裁判で争うことを前提に交渉し,そして交渉決裂の場合には裁判を起こさなければまともな賠償額は望めません。
 「そんなこと言っても裁判なんてわからない…」なんて悩まないでください。弁護士にお任せいただけば,もう保険会社の不当な示談要求に悩まされることはありません。弁護士にお任せいただけば,面倒な裁判手続きからも解放されます。基本的に貴方が裁判所に行く必要すらありません。
 「でも,弁護士費用が心配…」→大丈夫です。交通事故の場合,弁護士費用を心配する必要もありません。その理由はこちら

 大事なことは諦めないこと。貴方が諦めない限り,我々が貴方の権利実現をお手伝いさせていただきます。相談だけでも結構です。まずはご一報ください。

         







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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