交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 弁護士費用を払う余裕がなくても大丈夫?
交通事故の相談をしたいのですが,弁護士費用を払う余裕がなくても大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
まず,弁護士費用特約の有無を確認してください。これはすごく重要なことですので,必ず確認してください。
→弁護士費用特約についてはこちら
弁護士費用特約があれば,初期費用は保険会社が払いますので,全く心配要りません。
もし,弁護士費用特約がなかったとしても,当事務所では,初回相談料無料,着手金後払いでお請けしますので,やはり心配無用です。
ただし,次のケースでは費用倒れに終わる可能性があります。そのため,次のケースの場合には,相談を受け付けていません。
① 加害者側のご相談
② 自損事故のご相談
③ 物損事故のみのご相談
④ 相手方(加害者)が任意保険に加入していないケース
電話がつながりにくいときには,メールフォームから相談予約してください。
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
交通事故の慰謝料・損害賠償請求なら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所
大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL:06-6396-3110 平日9:00~17:00
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