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交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 交通事故裁判管轄





  交通事故の裁判はどの裁判所に訴えればよいのですか?






1 事物管轄

 まず,請求額(訴額)によって,地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。
  請求額が140万円を越えない場合は簡易裁判所,
  請求額が140万円を越える場合は地方裁判所
に訴えることになります。
 我々弁護士に依頼いただく交通事故の場合,請求額が140万円を越えないことはほとんどありませんので,大半は地方裁判所に訴えることになります。
 なお,司法書士には地方裁判所の代理権がありませんので,最初から弁護士に依頼するのが賢明です。

2 土地管轄

 さて,地方裁判所と簡易裁判所のどちらに訴えるかがわかっても,全国には地域ごとに地方裁判所,簡易裁判所があり,それらのいずれに訴えてもいいというわけではありません。
 交通事故の損害賠償請求訴訟の場合,
  ①加害者の住所地を管轄する裁判所
  ②被害者の住所地を管轄する裁判所
  ③交通事故現場を管轄する裁判所
のいずれかに訴えることができます。どれを選択するかは訴える側(被害者)の自由ですので,だいたいは②被害者の住所地か③交通事故現場を管轄する裁判所に訴えることになるでしょう。どの裁判所がどこを管轄しているかは下表のとおりです。

大阪府  摂津市  南河内郡
 大阪市  茨木市  泉北郡
  淀川区  高槻市  泉南郡
  東淀川区  枚方市 兵庫県
  西淀川区  交野市  尼崎市
  北区  寝屋川市  伊丹市
  中央区  守口市  宝塚市
  都島区  門真市  川西市
  福島区  四条畷市  神戸市
  此花区  大東市 奈良県
  西区  東大阪市 京都府
  港区  八尾市 滋賀県
  大正区  高石市 和歌山県
  天王寺区  堺市
  浪速区  大阪狭山市
  東成区  富田林市
  生野区  河内長野市
  城東区  羽曳野市
  阿倍野区  藤井寺市
  旭区  岸和田市
  住吉区  松原市
  東住吉区  柏原市
  西成区  泉大津市
  鶴見区  貝塚市
  住之江区  和泉市
  平野区  泉佐野市
 豊中市   泉南市
 吹田市  阪南市
 池田市  豊能郡
 箕面市  三島郡







受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。


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