交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 交通事故裁判管轄
交通事故の裁判はどの裁判所に訴えればよいのですか?
1 事物管轄
まず,請求額(訴額)によって,地方裁判所と簡易裁判所に分かれます。
請求額が140万円を越えない場合は簡易裁判所,
請求額が140万円を越える場合は地方裁判所
に訴えることになります。
我々弁護士に依頼いただく交通事故の場合,請求額が140万円を越えないことはほとんどありませんので,大半は地方裁判所に訴えることになります。
なお,司法書士には地方裁判所の代理権がありませんので,最初から弁護士に依頼するのが賢明です。
2 土地管轄
さて,地方裁判所と簡易裁判所のどちらに訴えるかがわかっても,全国には地域ごとに地方裁判所,簡易裁判所があり,それらのいずれに訴えてもいいというわけではありません。
交通事故の損害賠償請求訴訟の場合,
①加害者の住所地を管轄する裁判所
②被害者の住所地を管轄する裁判所
③交通事故現場を管轄する裁判所
のいずれかに訴えることができます。どれを選択するかは訴える側(被害者)の自由ですので,だいたいは②被害者の住所地か③交通事故現場を管轄する裁判所に訴えることになるでしょう。どの裁判所がどこを管轄しているかは下表のとおりです。
受任可能地域 |
①あなた(事故被害者)の住所,
②相手方(事故加害者)の住所,
③交通事故現場
のいずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。 |
電話がつながりにくいときには,メールフォームから相談予約してください。
交通事故の慰謝料・損害賠償請求なら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所
大阪市淀川区西三国3-11-17 TEL:06-6396-3110 平日9:00~17:00
交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 | 所属弁護士 | 弁護士費用 | 弁護士費用特約 | 交通事故あれこれ | ご相談前に | アクセス | サイトマップ
●本サイトへのリンクは自由にしていただいて構いません。報告不要。ただし,本サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますので,ご了承ください。
|