交通事故相談は大阪の弁護士へ 交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所
交通事故 大阪で相談料0円

本文へジャンプ
 


交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所 > 交通事故あれこれ > 交通事故裁判管轄





  交通事故の加害者はどのような責任を負うのですか?






1 民事責任

 加害者は,被害者に生じた損害をお金で賠償しなければなりません。民事責任の目的は,被害者の損害回復にあります。
 加害者が任意保険に加入している場合,賠償金は保険会社が支払います。ただし,保険会社は支払額をできるだけ少額で済ませるため,自社基準で算定した金額しか支払いません。それ以上の支払を実現するには,弁護士をつけて交渉したり,裁判等で争う必要があります。
このホームページは,被害者側の代理人としてそのお手伝いをさせていただくためのものです。
 加害者が自賠責保険にだけ加入し任意保険に加入していない場合,被害者は自賠責保険による損害の填補を受けることができます。自賠責保険でカバーしきれない損害は,加害者個人が支払わなければなりません。
 加害者が自賠責保険にすら加入していない場合,被害者は政府保障事業への請求により損害の填補を受けることができますが,その金額は自賠責保険よりも少額になるでしょう。カバーしきれない損害は,加害者個人が支払わなければなりません。

2 刑事責任

 加害者は,業務上過失致死傷罪など刑法上の責任を負うこともあります。刑事責任の目的は,犯罪の一般的予防にあります。警察が捜査し,検察が起訴(裁判所に訴える)し,有罪判決が確定すると,加害者は懲役刑や罰金刑に服することになります。なお,罰金刑の罰金は,被害者に支払う賠償金とは異なり,国に支払うものです。
 刑事裁判における弁護士の主な役割は,加害者の刑事責任を軽減するために加害者の弁護人として刑事裁判に参加することにあります。
当事務所は,被害者側専門ですので,刑事弁護は取り扱っておりません。

3 行政上の責任

 加害者は,公安委員会から運転免許の取消し・停止などの行政上の処分を受けます。行政上の責任の目的は,交通の安全確保にあります。

4 各責任の関係

 各責任はそれぞれ目的が違いますから,責任ごとに個別に判断されることになります。つまり,刑事上無罪になったからといって,民事責任を当然免れるというわけではありません。
 もっとも,いずれも同じ事故についての判断なわけですから,一方の事実認定が他方の事実認定に少なからず影響することは否めません。また,刑事責任追及のために警察が作成した実況見分調書などは,民事責任追及の際に重要な証拠として扱われます。








大阪の弁護士に今すぐご一報ください
交通事故相談窓口
電話がつながりにくいときには,メールフォームから相談予約してください。

慰謝料相談予約用メールフォーム

受任可能地域
 ①あなた(事故被害者)の住所,
 ②相手方(事故加害者)の住所,
 ③交通事故現場
いずれかが,大阪近辺(大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県)であればOKです。



交通事故の慰謝料・損害賠償請求なら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所
  大阪市淀川区西三国3-11-17  TEL:06-6396-3110 平日9:00~17:00

交通事故相談なら大阪の弁護士|若林・新井総合法律事務所所属弁護士弁護士費用弁護士費用特約交通事故あれこれご相談前にアクセス | サイトマップ

●本サイトへのリンクは自由にしていただいて構いません。報告不要。ただし,本サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますので,ご了承ください。